運営・職員法令確認あり

介護事業所向け 年次有給休暇管理簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全9項目

年次有給休暇管理簿は、誰がいつ何日の有休を取ったかを、労働者ごとに残す書類です。作成そのものが求められています。

介護の事業所で難しくなるのは、休みを入れるとシフトが崩れる点です。管理簿に取得の予定まで書けるようにしておくと、シフトを組む段階で調整できます。

このテンプレートは、取得の実績に加えて、年5日を満たすための予定を同じ表に置いた形にしたものです。

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ファイル形式

このテンプレートは誰向けですか

  • 年5日の取得が後回しになっている事業所の方
  • シフトを組む前に有休の候補日を決めたい方
  • 常勤と非常勤を同じ様式で管理したい方

どのような場面で使いますか

1人1年で1枚。取得の実績と、これから取る予定を同じ表に足していく形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • No.
  • 取得日(時季)
  • 曜日
  • 区分
  • 日数
  • 年5日への算入
  • 残日数
  • 実績/予定
  • 備考

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

年次有給休暇管理簿.xlsx — 記入例の一部
年次有給休暇管理簿 【記入例】
事業所名○○デイサービスセンター
氏名澤田 みどり
No.取得日(時季)曜日区分日数年5日への算入残日数実績/予定備考
12026/04/17全日1.0○(1日目)13.0実績
22026/05/22全日1.0○(2日目)12.0実績
32026/06/19半日(午後)0.511.5実績通院
42026/07/24全日1.0○(3日目)10.5実績
説明記入用記入例A4印刷用

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。事業所名・氏名・雇入年月日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法施行規則第24条の7は、使用者に対し、労働者ごとに時季・日数・基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中および期間満了後一定期間保存することを求めています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

年次有給休暇管理簿に書く3つの事項

年次有給休暇管理簿に書く事項は、3つと定められています。

事項内容
時季実際に有休を取得した日
日数取得した日数(半日は0.5日)
基準日その年度の有休が発生した日

このうち基準日が空欄のまま運用されている例が多くあります。基準日が決まっていないと、年5日の取得義務をどの1年で数えるかが決まりません。

常勤と非常勤の付与日数

付与日数は、勤続年数と週の所定労働日数で決まります。

週30時間未満で、かつ週4日以下(または年間216日以下)の労働者は、比例付与の対象になります。

週の所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月
5日以上または週30時間以上10日11日12日14日
4日7日8日9日10日
3日5日6日6日8日
2日3日4日4日5日

介護の事業所では、非常勤の職員が長く勤めている例が多くあります。週4日勤務でも勤続が進めば10日に届くため、年5日の対象になる人が出てきます。

年5日の取得義務と、シフトの調整

年10日以上の有休が付与される労働者については、そのうち年5日について、使用者が時季を指定してでも取得させることが求められています。

介護の現場では、休みを入れると配置が薄くなるため、後回しになりやすい部分です。実務では、次の形をとっている事業所が多くあります。

  1. 基準日から3か月ごとに、取得の状況を確認する
  2. 半年経って2日に届いていない人に、希望の時季を聞く
  3. 希望が出ない場合は、シフトを組む段階で候補日を提示する

ポイントはここです。シフトを組んだ後に有休を入れようとすると、代わりの人を探すことになります。組む前に候補日を決めておくと、無理がありません。

半日と時間単位の扱い

半日単位の取得は0.5日として数えます。時間単位の年休は、年5日の取得義務には算入されない扱いです。

実務では、次のように分けている事業所が多くあります。

  • 全日・半日は日数の欄に入れる
  • 時間単位は日数に含めず、備考に時間数を書く
  • 年度末に、時間単位の合計を別に集計する

時間単位年休を導入するには労使協定が必要とされており、上限は年5日分とされています。

出勤簿・シフト表との突き合わせ

管理簿の取得日は、出勤簿の「有休」の日と一致している形になります。

月末に、次の3つを見比べると、書き漏れに気づけます。

  • シフト表で有休と書いた日
  • 出勤簿の区分が有休になっている日
  • 管理簿に行が足されている日

3つのうちどれか1つでも抜けていると、後から追いかけることになります。

管理簿の保存

管理簿は、有休を与えた期間中および期間満了後の一定期間保存することとされています。保存期間の最新の取り扱いは、所管の労働基準監督署にご確認ください。

労働者1人につき1枚(1ファイル)で作り、年度でまとめて綴じる形が一般的です。

よくある質問

非常勤の職員にも管理簿が必要ですか。

有給休暇が付与される労働者について作成する形になります。週1日勤務でも6か月継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば付与されるため、対象になります。

基準日を全員そろえてもよいですか。

入職日にかかわらず基準日を統一する運用(斉一的取扱い)は広く行われています。前倒しで付与する形になるため、付与日数が不足しないようご注意ください。

登録ヘルパーの週の所定労働日数はどう決めますか。

雇用契約書に書いた所定労働日数を基準にする形が一般的です。定めがない場合は直近の実績から見る形になりますが、判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。

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