介護事業所向け 虐待防止のための指針
虐待防止のための指針は、介護事業所が整備しておく文書です。委員会・指針・研修・担当者という4つがそろって求められており、この4点で1つの体制になります。
虐待の防止で難しいのは、当事者に自覚がないまま起きることです。不適切なケアと虐待の境目が現場で共有されていないと、通報も相談も起きません。指針の役割は、境目を言葉にして、気づいたときに相談できる道筋を作っておくことにあります。
このテンプレートは、虐待の類型・早期発見の視点・通報の流れ・発生時の対応を条として並べたものです。
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このテンプレートは誰向けですか
- 介護事業所で事故・リスク管理の書類を作成している方
- 担当になったばかりで、まず使える様式が欲しい方
- 今使っている様式を見直す参考にしたい方
どのような場面で使いますか
事故・リスク管理の場面で使います。Wordで自社の内容に書き換えて使います。記入用・記入例・説明の3部が1つのファイルに入っているので、使うときは記入用だけを残してください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 事業所名
- 制定日
- 虐待防止担当者
- 第1条(虐待の防止に関する基本的な考え方)
- 第2条(虐待の類型)
- 第3条(虐待の防止のための対策を検討する委員会)
- 第4条(従業者に対する研修)
- 第5条(虐待の防止に関する担当者)
- 第6条(早期発見及び通報)
- 第7条(虐待が発生した場合の対応)
- 第8条(指針の閲覧及び見直し)
文書のプレビュー
実際のファイルの記入例ページです。
| 虐待の防止のための指針 【記入例】 | |
| 事業所名 | ○○デイサービスセンター |
| 制定日 | 令和8年4月1日 |
| 虐待防止担当者 | ○○ ○○(管理者) |
| 前文 | この指針は、○○デイサービスセンター(以下「事業所」という。)における高齢者虐待の発生及びその再発を防止し、利用者の権利… |
| 見出し | 内容 |
| 第1条(虐待の防止に関する基本的な考え方) | 事業所は、利用者の人格を尊重し、虐待及び不適切なケアを行わない。 |
| 第2条(虐待の類型) | この指針において虐待とは、次に掲げる行為をいう。 |
| 第3条(虐待の防止のための対策を検討する委員会) | 項目・内容 |
| 第4条(従業者に対する研修) | 事業所は、従業者に対し、虐待の防止のための研修を年○回以上実施する。 |
ファイル形式
| 形式 | Word(.docx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Word 2016以降 / Googleドキュメント / LibreOffice Writer |
| 用紙 | A4縦・余白20mmで設定済み |
| 構成 | 本文 / 記入例 / 説明 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Word 約 8 KB |
| 更新日 | 2026年8月23日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 記入例と説明のページを削除します。ファイルの2ページ目以降が見本と説明です。使うときは1枚目だけを残してください。
- 枠で囲った基本情報を埋めます。事業所名・日付・作成者を先に入れておくと、後から版を追えます。
- 本文の「○○」を自社の内容に置き換えます。置き換え漏れがないか、保存前に「○」で検索してください。
- 自社に無い条や項目は、まるごと削除します。実態と違う条文を残すと、そこを指摘されます。
- 日付と署名欄を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。
カスタマイズ方法
- 条や項目の追加・削除は自由です。保護はかけていないため、自社の運用に合わせて書き換えられます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーに足してください。用紙はA4縦・余白20mmで設定してあります。
- 条番号を足し引きしたときは、本文中の「第○条に定める」という引用がずれていないかを確認してください。
利用上の注意
- 運営基準は、虐待の発生又はその再発を防止するため、対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備、従業者への研修の定期的な実施、これらを担当する者を置くことを求めています。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
虐待防止のための指針に盛り込む事項
虐待防止のための指針に盛り込む事項は、次のとおりです。
| 盛り込む内容 | 対応する条 |
|---|---|
| 虐待防止に関する基本的な考え方 | 第1条 |
| 虐待の類型 | 第2条 |
| 委員会の設置と運営 | 第3条 |
| 従業者への研修 | 第4条 |
| 担当者の設置 | 第5条 |
| 早期発見と通報 | 第6条 |
| 発生時の対応 | 第7条 |
虐待の5つの類型を、指針に書いておく
虐待には身体的・介護等放棄・心理的・性的・経済的の5つの類型があります。 指針にこの5つを書いておくと、現場での気づきが具体的になります。身体的虐待だけが虐待だと思われていることが少なくないためです。
介護等放棄には、必要な介護をしないことのほか、他の職員による虐待を放置することも含まれます。心理的虐待には、威圧的な言葉づかいや、子ども扱いする呼びかけが含まれます。どれも悪意があるかどうかでは判断しません。
指針では、不適切なケアの段階で気づいて止めることを目標に置いてください。虐待になってからでは、利用者にも職員にも取り返しがつきません。
通報の道筋を、指針の中で作っておく
虐待を発見した従業者には、市町村への通報が求められます。通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないことも、あわせて指針に書いてください。この一文があるかどうかで、現場からの声の上がりやすさが変わります。
事業所の内部にも相談窓口を置き、担当者の氏名を明記します。窓口が管理者とだけ書かれていると、管理者自身が関係する場面で行き止まりになります。外部の窓口を併記しておくのが確実です。