介護事業所向け 身体拘束適正化のための指針
身体拘束適正化のための指針は、介護事業所が整備しておく文書です。指針・委員会・研修の3つがそろって求められており、どれか1つが欠けていると実地指導で指摘されます。
指針に盛り込むのは、身体拘束に対する基本的な考え方、やむを得ず行う場合の手続、記録の方法、委員会の運営、研修の実施といった事項です。「身体拘束はしません」と一行書いただけの指針では足りません。やむを得ない場合にどう判断し、誰が決め、どう記録するかまで書いて、はじめて指針として機能します。
このテンプレートは、その手続の流れが読み取れる形に条を並べたものです。
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このテンプレートは誰向けですか
- 介護事業所で事故・リスク管理の書類を作成している方
- 担当になったばかりで、まず使える様式が欲しい方
- 今使っている様式を見直す参考にしたい方
どのような場面で使いますか
事故・リスク管理の場面で使います。Wordで自社の内容に書き換えて使います。記入用・記入例・説明の3部が1つのファイルに入っているので、使うときは記入用だけを残してください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 事業所名
- 制定日
- 担当者
- 第1条(身体拘束等に関する基本的な考え方)
- 第2条(身体的拘束等適正化検討委員会)
- 第3条(従業者に対する研修)
- 第4条(やむを得ず身体的拘束等を行う場合)
- 第5条(手続)
- 第6条(記録)
- 第7条(利用者及び家族への周知)
- 第8条(指針の見直し)
文書のプレビュー
実際のファイルの記入例ページです。
| 身体拘束適正化のための指針 【記入例】 | |
| 事業所名 | ○○デイサービスセンター |
| 制定日 | 令和8年4月1日 |
| 担当者 | ○○ ○○(管理者) |
| 前文 | この指針は、○○デイサービスセンター(以下「事業所」という。)における身体的拘束等の適正化を図り、利用者の尊厳と自由を守… |
| 見出し | 内容 |
| 第1条(身体拘束等に関する基本的な考え方) | 事業所は、利用者の尊厳を守り、その自由を制限することのないサービスの提供に努め、身体的拘束等を行わないことを… |
| 第2条(身体的拘束等適正化検討委員会) | 事業所は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置する。 |
| 第3条(従業者に対する研修) | 事業所は、従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を年○回以上実施する。 |
| 第4条(やむを得ず身体的拘束等を行う場合) | 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わな… |
ファイル形式
| 形式 | Word(.docx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Word 2016以降 / Googleドキュメント / LibreOffice Writer |
| 用紙 | A4縦・余白20mmで設定済み |
| 構成 | 本文 / 記入例 / 説明 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Word 約 8 KB |
| 更新日 | 2026年8月23日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 記入例と説明のページを削除します。ファイルの2ページ目以降が見本と説明です。使うときは1枚目だけを残してください。
- 枠で囲った基本情報を埋めます。事業所名・日付・作成者を先に入れておくと、後から版を追えます。
- 本文の「○○」を自社の内容に置き換えます。置き換え漏れがないか、保存前に「○」で検索してください。
- 自社に無い条や項目は、まるごと削除します。実態と違う条文を残すと、そこを指摘されます。
- 日付と署名欄を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。
カスタマイズ方法
- 条や項目の追加・削除は自由です。保護はかけていないため、自社の運用に合わせて書き換えられます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーに足してください。用紙はA4縦・余白20mmで設定してあります。
- 条番号を足し引きしたときは、本文中の「第○条に定める」という引用がずれていないかを確認してください。
利用上の注意
- 運営基準は、身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること、対策を検討する委員会を定期的に開催すること、従業者に研修を定期的に実施することを求めています。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
身体拘束適正化のための指針に盛り込む事項
身体拘束適正化のための指針に盛り込む事項は、次のとおりです。
| 盛り込む内容 | 対応する条 |
|---|---|
| 身体拘束に対する基本的な考え方 | 第1条 |
| 対策を検討する委員会 | 第2条 |
| 従業者への研修 | 第3条 |
| やむを得ず行う場合の3要件 | 第4条 |
| 手続と記録 | 第5条・第6条 |
| 利用者・家族への周知 | 第7条 |
| 指針の見直し | 第8条 |
身体拘束を行う場合の3つの要件
身体拘束は、切迫性・非代替性・一時性の3つがすべてそろったときに限られます。 どれか1つでも欠ければ行えません。指針には、この3つを条文として書き、判断した根拠を残す欄を作ってください。
切迫性は、利用者本人または他の利用者の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。非代替性は、身体拘束以外に方法がないこと。一時性は、必要とされる最も短い時間であることを指します。
3要件の判断は個人ではなく組織で行います。指針の中で誰が判断するかを決めておくと、現場で迷いません。多くの事業所は、管理者と看護職員を含む複数名での協議としています。
身体拘束の記録と、指針の見直し
身体拘束を行ったときは、態様・時間・その際の利用者の心身の状況・やむを得なかった理由を記録します。この記録は、指針とは別の様式で残すのが扱いやすい形です。
指針は、作って終わりにはなりません。委員会での検討の結果、手続を変えたほうがよいと分かることがあります。一般には年に1回の見直しを定めている事業所が多く、見直した記録を附則に積んでいくと、指導のときに経過を示せます。