運営・職員法令確認あり

介護事業所向け 賃金台帳テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全15項目

賃金台帳は、労働者名簿・出勤簿とあわせて「法定三帳簿」と呼ばれるものです。給与明細を出していれば足りる、という書類ではありません。

介護の事業所では、処遇改善に関する加算を受けている場合、その支給額を後から説明できる形にしておく必要があります。手当が一括りになっていると、この説明ができません。

このテンプレートは、賃金台帳として求められる項目に、夜勤手当・処遇改善の手当・資格手当の欄を分けて足したものです。

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ファイル形式

このテンプレートは誰向けですか

  • 処遇改善の手当を後から示せる形にしたい方
  • 夜勤手当と深夜割増を分けて残したい方
  • 給与明細だけで済ませてしまっている方

どのような場面で使いますか

賃金を支払うたびに1行を足します。労働日数と労働時間数は出勤簿から転記する形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外時間数
  • 休日時間数
  • 深夜時間数
  • 基本給
  • 夜勤手当(回数)
  • 処遇改善手当
  • 資格手当
  • 時間外手当
  • 通勤手当
  • 総支給額
  • 控除計
  • 差引支給額

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

賃金台帳.xlsx — 記入例の一部
賃金台帳 【記入例】
事業所名○○デイサービスセンター
氏名岡田 涼
賃金計算期間労働 日数労働 時間数時間外 時間数休日 時間数深夜 時間数基本給夜勤手当 (回数)処遇改善 手当資格 手当時間外 手当通勤 手当総支給額控除計差引 支給額
2026年8月分20168:006:300:0028:00218,00032,000 (4回)18,00010,00011,8509,600299,45052,180247,270
2026年7月分21176:009:008:0035:00218,00040,000 (5回)18,00010,00016,4109,600312,01054,300257,710
2026年6月分20168:004:000:0028:00218,00032,000 (4回)18,00010,0007,2909,600294,89051,400243,490
2026年5月分19160:002:300:0021:00218,00024,000 (3回)18,00010,0004,5609,600284,16049,900234,260
説明記入用記入例A4印刷用

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。事業所名・氏名・性別などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法第108条は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他の事項を、賃金支払のつど遅滞なく記入することを求めています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

賃金台帳に記入する項目

賃金台帳に記入する項目は、労働基準法施行規則で定められています。

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
  • 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
  • 賃金の一部を控除した場合は、その額

給与ソフトから出る帳票がこれらを満たしていれば、そのまま賃金台帳として使える形になります。満たしていない項目があるときは、時間数の3種類が抜けていることが多くあります

夜勤がある場合の時間数

夜勤がある事業所では、1回の勤務が日をまたぎます。この場合、深夜労働の時間数を分けて書く形になります。

深夜労働は22時から翌朝5時までの時間です。16時間夜勤であれば、そのうち7時間前後が深夜にあたります。

種類割増率の下限介護の現場で発生しやすい場面
時間外労働2割5分以上記録の書き残し、申し送りの延長
休日労働(法定休日)3割5分以上欠員が出た日の応援出勤
深夜労働(22時〜5時)2割5分以上夜勤、早出の一部

夜勤手当そのものは法定の割増とは別のものです。手当を払っていても、深夜割増が必要な場面は残ります。

処遇改善の手当を分けて書く理由

処遇改善に関する加算を受けている場合、賃金として職員に支給したことを後から示す必要があります。

実務では、次の形がとられています。

  1. 処遇改善の手当を、賃金台帳の独立した欄に置く
  2. 支給の対象になる職種と、対象外の職種を分ける
  3. 一時金で支給した月は、備考に内訳を書く

ポイントはここです。基本給に混ぜて支給すると、いくら支給したかを後から示すことが難しくなります。加算の実績報告のときに、台帳から数字を拾える形にしておくと手戻りが減ります。

資格手当と、名簿との突き合わせ

資格手当を出している場合、支給の根拠は労働者名簿の保有資格になります。

資格を取得した月から手当が始まっているか、退職した人の手当が止まっているか。この2つは、月末に名簿と台帳を並べると確かめられます。

賃金台帳の保存

賃金台帳は、最後の記入をした日から起算して保存します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。

1人につき1枚(1ファイル)で作り、年度でまとめて綴じる形が一般的です。退職者の分も、保存期間が終わるまで残しておく形になります。

出勤簿との突き合わせ

労働日数と労働時間数は、出勤簿から転記する数字です。ここがずれると、賃金台帳だけを見ても原因が分かりません。

月末に、次の3つを見比べる形にしておくと、ずれに早く気づけます。

  • 出勤簿の出勤日数と、台帳の労働日数
  • 出勤簿の夜勤の回数と、台帳の夜勤手当の回数
  • 出勤簿の有休の日と、年次有給休暇管理簿の取得日

よくある質問

給与明細を保管していれば賃金台帳になりますか。

給与明細は本人に渡すもので、賃金台帳とは別の書類です。明細に労働日数・労働時間数・時間外や深夜の時間数が載っていない場合、賃金台帳としては項目が不足する形になります。

処遇改善の手当は必ず別欄にする必要がありますか。

法令が欄の分け方まで定めているわけではありません。加算の実績報告で支給額を示す必要があるため、分けておくと説明が早くなります。

登録ヘルパーの分も必要ですか。

賃金を支払っている労働者について作成する形になります。移動時間や待機時間の扱いを含めて、労働時間の考え方をあわせてご確認ください。

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