介護事業所向け 賃金台帳テンプレート
賃金台帳は、労働者名簿・出勤簿とあわせて「法定三帳簿」と呼ばれるものです。給与明細を出していれば足りる、という書類ではありません。
介護の事業所では、処遇改善に関する加算を受けている場合、その支給額を後から説明できる形にしておく必要があります。手当が一括りになっていると、この説明ができません。
このテンプレートは、賃金台帳として求められる項目に、夜勤手当・処遇改善の手当・資格手当の欄を分けて足したものです。
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このテンプレートは誰向けですか
- 処遇改善の手当を後から示せる形にしたい方
- 夜勤手当と深夜割増を分けて残したい方
- 給与明細だけで済ませてしまっている方
どのような場面で使いますか
賃金を支払うたびに1行を足します。労働日数と労働時間数は出勤簿から転記する形です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外時間数
- 休日時間数
- 深夜時間数
- 基本給
- 夜勤手当(回数)
- 処遇改善手当
- 資格手当
- 時間外手当
- 通勤手当
- 総支給額
- 控除計
- 差引支給額
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| 賃金台帳 【記入例】 | ||||||||||||||
| 事業所名 | ○○デイサービスセンター | |||||||||||||
| 氏名 | 岡田 涼 | |||||||||||||
| 賃金計算期間 | 労働 日数 | 労働 時間数 | 時間外 時間数 | 休日 時間数 | 深夜 時間数 | 基本給 | 夜勤手当 (回数) | 処遇改善 手当 | 資格 手当 | 時間外 手当 | 通勤 手当 | 総支給額 | 控除計 | 差引 支給額 |
| 2026年8月分 | 20 | 168:00 | 6:30 | 0:00 | 28:00 | 218,000 | 32,000 (4回) | 18,000 | 10,000 | 11,850 | 9,600 | 299,450 | 52,180 | 247,270 |
| 2026年7月分 | 21 | 176:00 | 9:00 | 8:00 | 35:00 | 218,000 | 40,000 (5回) | 18,000 | 10,000 | 16,410 | 9,600 | 312,010 | 54,300 | 257,710 |
| 2026年6月分 | 20 | 168:00 | 4:00 | 0:00 | 28:00 | 218,000 | 32,000 (4回) | 18,000 | 10,000 | 7,290 | 9,600 | 294,890 | 51,400 | 243,490 |
| 2026年5月分 | 19 | 160:00 | 2:30 | 0:00 | 21:00 | 218,000 | 24,000 (3回) | 18,000 | 10,000 | 4,560 | 9,600 | 284,160 | 49,900 | 234,260 |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 14 KB |
| 更新日 | 2026年8月23日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 上部の基本情報を埋めます。事業所名・氏名・性別などの欄を先に入れてください。
- 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
- 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
- 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
- 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。
カスタマイズ方法
- 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
- A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。
利用上の注意
- 労働基準法第108条は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他の事項を、賃金支払のつど遅滞なく記入することを求めています。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
賃金台帳に記入する項目
賃金台帳に記入する項目は、労働基準法施行規則で定められています。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
- 賃金の一部を控除した場合は、その額
給与ソフトから出る帳票がこれらを満たしていれば、そのまま賃金台帳として使える形になります。満たしていない項目があるときは、時間数の3種類が抜けていることが多くあります。
夜勤がある場合の時間数
夜勤がある事業所では、1回の勤務が日をまたぎます。この場合、深夜労働の時間数を分けて書く形になります。
深夜労働は22時から翌朝5時までの時間です。16時間夜勤であれば、そのうち7時間前後が深夜にあたります。
| 種類 | 割増率の下限 | 介護の現場で発生しやすい場面 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 2割5分以上 | 記録の書き残し、申し送りの延長 |
| 休日労働(法定休日) | 3割5分以上 | 欠員が出た日の応援出勤 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 2割5分以上 | 夜勤、早出の一部 |
夜勤手当そのものは法定の割増とは別のものです。手当を払っていても、深夜割増が必要な場面は残ります。
処遇改善の手当を分けて書く理由
処遇改善に関する加算を受けている場合、賃金として職員に支給したことを後から示す必要があります。
実務では、次の形がとられています。
- 処遇改善の手当を、賃金台帳の独立した欄に置く
- 支給の対象になる職種と、対象外の職種を分ける
- 一時金で支給した月は、備考に内訳を書く
ポイントはここです。基本給に混ぜて支給すると、いくら支給したかを後から示すことが難しくなります。加算の実績報告のときに、台帳から数字を拾える形にしておくと手戻りが減ります。
資格手当と、名簿との突き合わせ
資格手当を出している場合、支給の根拠は労働者名簿の保有資格になります。
資格を取得した月から手当が始まっているか、退職した人の手当が止まっているか。この2つは、月末に名簿と台帳を並べると確かめられます。
賃金台帳の保存
賃金台帳は、最後の記入をした日から起算して保存します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。
1人につき1枚(1ファイル)で作り、年度でまとめて綴じる形が一般的です。退職者の分も、保存期間が終わるまで残しておく形になります。
出勤簿との突き合わせ
労働日数と労働時間数は、出勤簿から転記する数字です。ここがずれると、賃金台帳だけを見ても原因が分かりません。
月末に、次の3つを見比べる形にしておくと、ずれに早く気づけます。
- 出勤簿の出勤日数と、台帳の労働日数
- 出勤簿の夜勤の回数と、台帳の夜勤手当の回数
- 出勤簿の有休の日と、年次有給休暇管理簿の取得日
よくある質問
給与明細を保管していれば賃金台帳になりますか。
給与明細は本人に渡すもので、賃金台帳とは別の書類です。明細に労働日数・労働時間数・時間外や深夜の時間数が載っていない場合、賃金台帳としては項目が不足する形になります。
処遇改善の手当は必ず別欄にする必要がありますか。
法令が欄の分け方まで定めているわけではありません。加算の実績報告で支給額を示す必要があるため、分けておくと説明が早くなります。
登録ヘルパーの分も必要ですか。
賃金を支払っている労働者について作成する形になります。移動時間や待機時間の扱いを含めて、労働時間の考え方をあわせてご確認ください。