介護事業所向け 運営規程テンプレート
運営規程は、介護事業所が事業所ごとに定めておく決まりごとの文書です。指定を受けるときに提出し、その後も事業所に備え、重要事項として利用者に説明する場面で使います。
運営基準が定めを求めているのは、事業の目的・運営の方針・職員の職種と員数・営業日と営業時間・サービスの内容と利用料・通常の事業の実施地域・苦情処理の体制といった事項です。列挙されているのは項目であって、様式ではありません。そのため各事業所が自分で条建てを組むことになり、実地指導で「この事項が抜けている」と指摘される、ということが起こります。
このテンプレートは、その事項を条の順に並べ、事業所が書き換える箇所を「○○」で残した形にしたものです。
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このテンプレートは誰向けですか
- 介護事業所で運営・職員の書類を作成している方
- 担当になったばかりで、まず使える様式が欲しい方
- 今使っている様式を見直す参考にしたい方
どのような場面で使いますか
運営・職員の場面で使います。Wordで自社の内容に書き換えて使います。記入用・記入例・説明の3部が1つのファイルに入っているので、使うときは記入用だけを残してください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 事業所名
- サービスの種類
- 制定日
- 第1条(事業の目的)
- 第2条(運営の方針)
- 第3条(従業者の職種、員数及び職務の内容)
- 第4条(営業日及び営業時間)
- 第5条(指定通所介護の内容)
- 第6条(利用料その他の費用の額)
- 第7条(通常の事業の実施地域)
- 第8条(緊急時等における対応方法)
- 第9条(苦情処理)
- 第10条(虐待の防止のための措置に関する事項)
- 第11条(その他運営についての留意事項)
- 附則
文書のプレビュー
実際のファイルの記入例ページです。
| 運営規程 【記入例】 | |
| 事業所名 | ○○デイサービスセンター |
| サービスの種類 | 指定通所介護 |
| 制定日 | 令和8年4月1日 |
| 前文 | この規程は、○○株式会社が開設する○○デイサービスセンター(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護の適正な運営を確保… |
| 見出し | 内容 |
| 第1条(事業の目的) | 事業所が行う指定通所介護の事業は、要介護状態にある高齢者に対し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと… |
| 第2条(運営の方針) | 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 |
| 第3条(従業者の職種、員数及び職務の内容) | 事業所に置く従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 |
| 第4条(営業日及び営業時間) | 営業日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。 |
ファイル形式
| 形式 | Word(.docx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Word 2016以降 / Googleドキュメント / LibreOffice Writer |
| 用紙 | A4縦・余白20mmで設定済み |
| 構成 | 本文 / 記入例 / 説明 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Word 約 10 KB |
| 更新日 | 2026年8月23日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 記入例と説明のページを削除します。ファイルの2ページ目以降が見本と説明です。使うときは1枚目だけを残してください。
- 枠で囲った基本情報を埋めます。事業所名・日付・作成者を先に入れておくと、後から版を追えます。
- 本文の「○○」を自社の内容に置き換えます。置き換え漏れがないか、保存前に「○」で検索してください。
- 自社に無い条や項目は、まるごと削除します。実態と違う条文を残すと、そこを指摘されます。
- 日付と署名欄を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。
カスタマイズ方法
- 条や項目の追加・削除は自由です。保護はかけていないため、自社の運用に合わせて書き換えられます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーに足してください。用紙はA4縦・余白20mmで設定してあります。
- 条番号を足し引きしたときは、本文中の「第○条に定める」という引用がずれていないかを確認してください。
利用上の注意
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、事業者に対し、事業所ごとに運営規程を定めることを求めています。定めるべき事項は列挙されていますが、様式そのものは定められていません。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
運営規程に定める事項
運営規程に定める事項は、次のとおりです。テンプレートでは、この順に条を立てています。
| 定める事項 | 対応する条 |
|---|---|
| 事業の目的・運営の方針 | 第1条・第2条 |
| 職員の職種、員数、職務の内容 | 第3条 |
| 営業日、営業時間、サービス提供時間 | 第4条 |
| サービスの内容、利用料その他の費用 | 第5条・第6条 |
| 通常の事業の実施地域 | 第7条 |
| 緊急時の対応、事故発生時の対応 | 第8条 |
| 苦情処理の体制 | 第9条 |
| 虐待の防止のための措置 | 第10条 |
運営規程で書き換えが要るところ
運営規程の員数は「実際に置いている数」で書きます。 基準上の最低数をそのまま写すと、実態と合わなくなったときに直す機会を失います。「1名以上」という書き方にしておくと、人が増えても規程を直さずに済みます。
利用料は、介護報酬の改定があるたびに見直しが要る部分です。金額を条文に直接書かず、「別に定める料金表による」として表を分けておくと、改定のたびに規程そのものを議決し直さずに済みます。どちらの書き方も認められていますが、改定の頻度が高い事業所では表を分けるほうが扱いやすくなります。
通常の事業の実施地域は、超えた場合に交通費を受け取れるかどうかに関わる部分です。市町村名で書く事業所が多くありますが、区域の一部だけを対象にしている場合は、町名まで書いておくと後の説明が楽になります。
運営規程を変更したときの手続き
運営規程を変更したときは、変更届の提出が要る事項があります。職員の員数のように、届出の対象になっていない事項もあります。どの事項が届出の対象かは指定権者によって扱いが分かれるため、変更の前に所管の窓口で確認しておくのが確実です。
変更したときは、規程そのものの日付を必ず新しくしてください。日付が古いままだと、どちらが現行の規程か分からなくなります。テンプレートの末尾に附則の欄を置いてあるので、改正の履歴はそこに積んでいく形をおすすめします。
運営規程と重要事項説明書の関係
運営規程と重要事項説明書は、内容が重なります。重要事項説明書は利用者に渡して説明するためのもので、運営規程は事業所が定める決まりそのものです。
一般には、運営規程を先に定め、そこから利用者に説明する事項を抜き出して重要事項説明書を作る、という順序にしている事業所が多くあります。この順にしておくと、両者の食い違いが起きにくくなります。逆の順で作ると、料金や営業時間が2つの文書で違う、ということが起こります。