介護の在職証明書|夜勤をどう書くか
公開 2026年9月22日
目次13項目
- 1介護の在職証明書は法令の義務ではない
- 退職した人から求められたら別の書類
- 応じる範囲を先に決める
- 2介護の在職証明書が求められる場面
- 保育園向けは自治体の様式
- 在留資格の手続き
- 3介護の在職証明書で夜勤をどう書くか
- 夜勤の回数も聞かれる
- 仮眠や休憩の扱い
- 短時間勤務の職員
- 決めた書き方を控えに残す
- 4介護の在職証明書は提出先の様式が優先する
- 電子で申請できる自治体もある
- 事業所の様式は控えとして残す
- 指定が無いときだけ事業所の様式を使う
- 5介護の在職証明書に書きすぎない
- 保有資格は求められていなければ書かない
- 健康に関することは書かない
- 社外からの問い合わせに線を引く
- 6介護の在職証明書の依頼が集中する時期をならす
- 事業所の締切を先に伝える
- 材料の取り方を決めておく
- 前回の控えを最初に開く
- 対象になりそうな人を先に把握する
- 7介護の在職証明書の手順を1枚にする
- 夜勤の決めごとを先頭に書く
- 繁忙期は別の目安にする
- 控えを数年分残す
- 8介護の在職証明書を外国籍の職員に出すとき
- 求められる内容が決まっていることがある
- 雇用の形と期間を正確に書く
- 確認先は出入国在留管理庁の案内
- 日本語以外での提出を求められたとき
- 9介護の在職証明書を法人の中で回す
- 在籍している事業所の管理者が出す
- 様式を法人でそろえる
- 異動した人の扱い
- 10介護の在職証明書でよくあるつまずき
- 用途を聞かずに書き始める
- 自治体の様式があるのに事業所の様式で書く
- 夜勤を勤務時間に入れ忘れる
- 期限に間に合わない
- 11介護の在職証明書を新しい管理者に引き継ぐとき
- 夜勤の書き方を最初に伝える
- 前年の控えを見せる
- 締切の掲示を引き継ぐ
- 書きすぎない線を伝える
- 12介護の在職証明書に書く項目
- 本人の情報
- 在籍の情報
- 勤務の情報
- 収入の情報
- 事業所の情報
- 13介護の在職証明書の材料をどこから取るか
- 労働者名簿
- シフト表と勤務形態一覧表
- 出勤簿
- 賃金台帳
秋になると、同じ依頼がまとまって来ます。保育園の就労証明書です。子育て中の職員が多い事業所では、この時期だけ管理者の作業が一気に増えます。
実務では、自治体の様式を本人が持ってくる形がほとんどです。迷うのは、夜勤を含む勤務をどう書くかというところです。
1日の勤務時間をひとつの数字で書くと、実態と合いません。
ポイントはここです。介護の在職証明書は、書き方を決めて控えに残すと、翌年も同じ形で書けます。
ここでは、求められる場面、夜勤の書き方、様式の優先順位、そして依頼の集中をならす段取りまでを順に整理します。
介護の在職証明書は法令の義務ではない
在職証明書は、その人が在籍していることを事業所が証明する書面です。就労証明書、勤務証明書と呼ばれることもあります。
在職証明書
- 法令の定めなし
- 事業所が任意で発行
- 様式も自由
退職証明書
- 労働基準法にもとづく
- 請求に応じて交付
- 書ける事項は5つ
義務ではないからといって、断るものでもありません。保育園に入れるかどうかは、本人の働き方そのものにかかわります。
退職した人から求められたら別の書類
在籍していないので、退職証明書になります。とはいえ、用途によっては在籍していた期間の証明で足りることもあります。
応じる範囲を先に決める
任意の発行なので、担当によって出す出さないが変わりやすい書類です。そのため、事業所で1度決めておきます。
介護の在職証明書が求められる場面
介護の事業所では、場面が偏ります。
- 保育園就労証明書。件数がいちばん多い
- 住宅・賃貸在籍期間と収入
- 扶養の確認配偶者の勤務先へ
- 在留資格外国籍の職員の更新
そのため、まず本人に用途を聞きます。
保育園向けは自治体の様式
就労証明書という名前で、国が示した標準的な様式にならっている例が多くあります。この場合、本人が持ってきた様式をそのまま使います。
在留資格の手続き
外国籍の職員の更新や変更で求められることがあります。求められる内容が決まっていることがあるため、提出先の案内を確かめてから書きます。
介護の在職証明書で夜勤をどう書くか
日勤と夜勤が組み合わさるため、1日の勤務時間が一定になりません。
一般には、1か月の勤務日数と、日勤と夜勤それぞれの勤務時間を分けて書く形が使われています。
- 1 1か月の勤務日数 シフト表から
- 2 日勤の時間 始業と終業、休憩
- 3 夜勤の時間と回数 翌日にまたがる形で
- 4 備考で補う 一定でないことを1行
夜勤の回数も聞かれる
勤務形態一覧表とシフト表に残っています。そのため、そこから写します。
仮眠や休憩の扱い
夜勤の中の休憩時間をどう書くかで、合計が変わります。この場合、シフト表の区分に従います。
短時間勤務の職員
育児のための短時間勤務では、所定と実際の時間が違います。欄があればそこに書き、無ければ備考に事実を書きます。
決めた書き方を控えに残す
保育園の手続きは毎年続きます。一方で、書き方が毎年変わると、提出先が読み取りにくくなります。
介護の在職証明書は提出先の様式が優先する
保育園の手続きでは、自治体が様式を決めていることがほとんどです。
勤務の開始日、1週間の勤務日数、1日の勤務時間、直近の給与、産前産後や育児休業の予定。事業所の様式では項目が足りません。
電子で申請できる自治体もある
事業所が直接オンラインで入力する形があります。そのため、依頼を受けたときに提出の方法まで確かめます。
事業所の様式は控えとして残す
自治体の様式に書いた内容を、こちらにも残しておきます。翌年、前回どう書いたかを見られます。
指定が無いときだけ事業所の様式を使う
この場合、項目を多くしすぎないほうが扱いやすくなります。用途に応じて消す作業が減ります。
介護の在職証明書に書きすぎない
証明書は、本人が第三者に渡す書面です。書いたことは提出先に伝わります。
- 提出先の様式に、その欄があるか はい書く いいえ下へ
- 本人がその項目を求めているか はい書く いいえ下へ
- 書かないと手続きが進まないか はい本人に確かめてから書く いいえ書かない
欄が無いのに事業所の様式で足している項目は、いったん外して考える
保有資格は求められていなければ書かない
介護福祉士や実務者研修。用途に必要がなければ入れません。
健康に関することは書かない
本人の同意がない限り、第三者へ渡す書面には入れません。
社外からの問い合わせに線を引く
本人の依頼なしに答える範囲を、事業所で決めておきます。決めていないと、電話を受けた人がその場で判断することになります。
介護の在職証明書の依頼が集中する時期をならす
入園の申込みの時期に、依頼がまとまって来ます。
事業所の締切を先に伝える
提出の期限から逆算して、いつまでに出してもらうかを掲示します。そうすると、依頼が分散します。
材料の取り方を決めておく
勤務の日数と時間はシフト表と出勤簿から、給与は賃金台帳から。毎年同じ材料を使うため、取り方を決めておけば繰り返しになります。
前回の控えを最初に開く
同じ人からの依頼なら、変わった欄だけを直せば済みます。一方で、控えが無いと毎回ゼロから書くことになります。
対象になりそうな人を先に把握する
小さい子のいる職員は、扶養の情報からおおよそ分かります。そのうえで、申込みの時期の前に案内を出しておきます。
介護の在職証明書の手順を1枚にする
件数が読めない業務です。手順が1枚あると、誰が受けても同じ形で回せます。
書くのは5つです。依頼の窓口と様式、材料の置き場所、夜勤の書き方の決めごと、交付までの目安、控えの保管場所。
夜勤の決めごとを先頭に書く
いちばん迷うところだからです。日勤と夜勤を分けて書く、備考で補う、という2行で足ります。
繁忙期は別の目安にする
秋から冬は依頼が重なります。そのため、交付までの目安を長めに伝えます。
控えを数年分残す
毎年依頼が来ることを考えると、直近の数年分があると作業が早くなります。この場合、保管の場所も決めておきます。
介護の在職証明書を外国籍の職員に出すとき
介護の在職証明書は、在留資格の手続きで求められることがあります。
求められる内容が決まっていることがある
提出先の案内を確かめてから書きます。そのため、本人が持ってきた案内を先に見ます。
雇用の形と期間を正確に書く
無期か有期か、常勤か非常勤か。この場合、労働条件の明示と同じ内容にします。
確認先は出入国在留管理庁の案内
判断に迷うときは、そちらの案内が確認先になります。一方で、本人が相談先を持っていることもあります。
日本語以外での提出を求められたとき
翻訳が必要な場合があります。そのうえで、翻訳は本人が用意する形が一般的です。
介護の在職証明書を法人の中で回す
複数の事業所がある法人では、誰が発行するかを決めておきます。
在籍している事業所の管理者が出す
勤務の記録がある場所だからです。そのため、本部に依頼が来た場合も、事業所へ回します。
様式を法人でそろえる
事業所ごとに違うと、同じ法人なのに形が変わります。この場合、書き方の決めごとも1枚にして配ります。
異動した人の扱い
同じ法人の中で事業所が変わっている場合、通算して書くか分けて書くかを決めます。一方で、提出先が求める形に合わせるのが先になります。
介護の在職証明書でよくあるつまずき
介護の在職証明書で実務上つまずきやすい形を、4つ挙げます。
用途を聞かずに書き始める
書く項目が決まりません。そのため、依頼の受付で用途と提出先を聞きます。
自治体の様式があるのに事業所の様式で書く
二度手間になります。本人が様式を持っているかを、最初に確かめます。
夜勤を勤務時間に入れ忘れる
1か月の勤務日数だけを書くと、実際の働き方が伝わりません。この場合、夜勤の回数も添えます。
期限に間に合わない
入園の申込みには期限があります。そのうえで、依頼を受けたときに期限を聞いて、目安を伝えます。
介護の在職証明書を新しい管理者に引き継ぐとき
介護の在職証明書は、秋から冬にまとまって発生します。
夜勤の書き方を最初に伝える
いちばん迷うところだからです。日勤と夜勤を分けて書く、備考で補う。この2行で足ります。
前年の控えを見せる
同じ人から毎年依頼が来ます。そのため、変わった欄だけを直す形を覚えてもらいます。
締切の掲示を引き継ぐ
事業所の締切を先に伝えると、依頼が分散します。一方で、掲示を忘れると、その年だけ集中します。
書きすぎない線を伝える
保有資格や健康に関することは、求められていなければ書きません。この場合、提出先の様式に欄があるかで判断します。
介護の在職証明書に書く項目
提出先の様式が無い場合は、事業所の様式で作ります。
本人の情報
氏名、生年月日、住所。提出先によっては住所が要らないこともあります。
在籍の情報
入社の年月日、所属、職種、雇用の形。常勤か非常勤かも書きます。
勤務の情報
1か月の勤務日数、日勤と夜勤の勤務時間、夜勤の回数。介護ではここがいちばん細かくなります。
収入の情報
直近の給与の額。夜勤手当を含むかどうかを確かめて書きます。
事業所の情報
所在地、名称、代表者名、連絡先。社印を押している例が多くあります。
介護の在職証明書の材料をどこから取るか
書く内容は記録から取ります。
労働者名簿
入社の年月日、所属、従事する業務の種類。
シフト表と勤務形態一覧表
1か月の勤務日数、日勤と夜勤の区分、夜勤の回数。介護では、この2つがいちばん厚い材料になります。
出勤簿
実際に勤務した日。シフトと実績が違う月もあります。
賃金台帳
直近の給与。何を含めた額かを確かめます。
様式は在職証明書テンプレートからダウンロードできます。退職した人向けは退職証明書、勤務の記録は出勤簿にまとめています。
よくある質問
夜勤があると勤務時間をどう書きますか。
1か月の勤務日数と、日勤と夜勤それぞれの勤務時間を分けて書く形が使われています。自治体の様式に欄が無ければ、備考にその旨を書きます。
自治体の様式と事業所の様式はどちらを使いますか。
提出先から様式を指定されている場合は、そちらを使います。保育園の手続きはほとんどが自治体の様式です。事業所の様式は控えとして残せます。
依頼が秋に集中します。
入園の申込みの時期に重なります。事業所の締切を先に伝えておくと分散します。材料の取り方を決めておくと、1件あたりの時間が短くなります。