介護の感染症対策|指針とチェック表と発生時の連絡

公開 2026年9月3日

目次8項目

感染症の指針を作ったものの、発生したときにどこを開けばよいか分からない。そういう状態になりがちです。平時の対策と発生時の手順が、同じ文書の中で混ざっているためです。

一般には、標準予防策を基本に置き、発生したときの報告と対応の手順を別に書きます。発生時の手順は、その場で読める形にしておく必要があります

とはいえ、指針の本体は分量が増えます。だからこそ、必要な部分を取り出せる形にしておきます。

ポイントはここです。介護の感染症対策は、平時の仕組みと発生時の手順を分けて用意しておく形になります

ここでは、求められているもの、指針に書くこと、発生時の動き、そして平時の業務に落とすところまでを順に整理します。

介護の感染症対策で求められているもの

介護の感染症対策では、事業所に3つの取り組みが求められています。2024年度から、すべての介護サービス事業者が対象になりました。

  • 委員会定期に開いて検討
  • 指針平時と発生時の定め
  • 研修と訓練職員への周知と実地
委員会・指針・研修と訓練で1組になっている

3つは、それぞれ独立したものではありません。指針で考え方を示し、研修で周知し、委員会で見直す形でつながります。

そのため、どれか1つだけを整えても動きません。

委員会は記録を残す

委員会を開いても、記録がなければ実施したことが示せません。出席者、検討した内容、決めたこと。

そのうえで、前回の検討事項がどうなったかも書きます。記録が積み重なると、取り組みの経過が見えます。

他の委員会と合わせて開く場合も、それぞれの検討が読み取れる形にします。

研修と訓練は別のもの

研修は、知識を伝える場です。訓練は、実際に動いてみる場になります。

研修と訓練は別のものとして、それぞれ記録に残します

まとめて「感染症研修」と記録すると、訓練を行ったことが示せません。

業務継続計画とつながっている

感染症のBCPは、この対策の延長にあります。発生して職員が欠けたときに、どう業務を続けるかを扱います。

そのうえで、指針とBCPで内容が食い違わないようにします。報告の経路、担当者、連絡先。

同じ内容は別紙にして、両方から参照する形にします。

介護の感染症まん延防止の指針に書くこと

介護の感染症対策の指針には、平時の対策と発生時の対応を両方書きます。どちらか一方だけだと、実際の場面で使えません。

  1. 1 基本の考え方 標準予防策の徹底
  2. 2 体制 委員会と担当者
  3. 3 平時の対策 手指衛生と環境整備
  4. 4 発生時の対応 報告と隔離と消毒
  5. 5 報告の経路 保健所と市町村へ
  6. 6 研修と訓練 年間の予定
平時の対策と発生時の対応を、両方書いておく

上の3つが平時、下の3つが発生時に関わります。そのうえで、発生時の部分だけを1枚にして掲示する方法もあります。

項目書く内容気をつけるところ
基本の考え方標準予防策すべての人に同じ対応
体制委員会と担当者氏名は別紙にする
手指衛生場面と方法いつ行うかを具体的に
環境の整備消毒の範囲と頻度担当と時間帯
発生時の対応報告と隔離の手順連絡先を添える
報告の経路保健所と市町村報告する基準も書く

右の列は、実務でつまずきやすい点です。そのうえで、連絡先は別紙にしておくと更新が楽になります。

標準予防策を基本に置く

標準予防策は、感染症の有無にかかわらず、すべての人に同じ対応をとる考え方です。血液や体液、排泄物を、感染の可能性があるものとして扱います。

特定の方だけに手袋を使う形にすると、その方への偏見にもつながります。そのうえで、症状が出ていない段階では見分けがつきません。

全員に同じ対応をとることが、結果として確実になります。

手指衛生の場面を具体的に書く

「手指衛生を徹底する」だけでは、いつ行うかが伝わりません。どの場面で行うかを、具体的に書きます。

利用者に触れる前、触れた後、体液に触れた後、手袋を外した後。そのうえで、方法も書いておきます。

場面を具体的に書くと、日々の動きに落ちます

流水と石けんを使う場面と、アルコール消毒でよい場面も分けて書きます。ノロウイルスのように、アルコールが効きにくいものがあるためです。

報告する基準を書く

何人発生したら報告するのか、どういう症状があれば報告するのか。基準を書いておかないと、その場で判断できません。

自治体によって基準が示されているため、確認して書きます。そのうえで、判断に迷ったときの相談先も書いておきます。

早めに相談するほうが、後で問題になりません。

介護の感染症対策チェック表で見ること

介護の感染症対策のチェック表は、平時の対策が実施されているかを確かめる道具です。毎日見る項目と、週ごとに見る項目を分けておきます。

  • 手指衛生 5消毒液の残量と設置
  • 環境の消毒 4手すりやドアノブ
  • 職員の体調 4出勤時の確認
  • 利用者の体調 4発熱と症状
  • 備品の在庫 3手袋とマスク
チェック表で見る項目と、日々の重みの目安

備品の在庫は、発生したときに一気に減るため平時から見ておきます

職員の体調も欄に入れる

利用者の体調だけを見ていると、職員が持ち込む経路が見えません。出勤時に体温や症状を確認する形にします。

そのうえで、症状があるときに休みやすい体制を作ります。無理をして出勤する形になると、対策の意味がなくなります。

休んだ場合の勤務の調整も、あらかじめ決めておきます。

消毒の担当と時間帯を決める

「随時消毒する」だけだと、実際には行われないことがあります。時間帯と担当を決めておきます。

朝、昼食後、夕方。それぞれの時間に誰が行うか。そのうえで、消毒する範囲も決めておきます。

手すり、ドアノブ、テーブル、スイッチ。よく触れる場所を挙げておくと、抜けが減ります。

チェック表に実施の欄を作り、行ったら印を付ける形にします。そのうえで、実施できなかった場合は理由を書きます。

記録が残ると、委員会で検討する材料になります。

備品の在庫を平時から見る

手袋、マスク、ガウン、消毒液。発生すると、使用量が一気に増えます。

在庫の下限を決めておくと、発生時に足りなくなりません

介護の感染症が発生したときの動き

介護の感染症対策では、発生したときに対応と報告の両方を進めることになります。順序を決めておくと、その場で迷いません。

  1. 症状のある方を把握したか はい次へ いいえ全員の体調を確認する
  2. 看護職と医療につないだか はい次へ いいえ受診の手配をする
  3. 報告の基準に達しているか はい保健所と市町村へ報告 いいえ経過を記録する
  4. 家族への連絡を出したか はい対応できている状態 いいえお知らせを出す

報告と連絡の両方を、基準に沿って進める

感染症が発生したときの順序

4つを順に進める形にすると、抜けが出ません。そのうえで、それぞれの担当も決めておきます。

全員の体調を確認する

1人に症状が出た時点で、他の方も確認します。すでに広がっている可能性があるためです。

そのうえで、職員の体調も同時に確認します。発症していない段階でも、感染していることがあります。

確認した結果は、一覧にして残します。

記録を時系列で残す

いつ誰に症状が出たか、いつ何をしたか。時系列で残しておくと、経過が追えます。

そのうえで、保健所への報告のときに材料になります。発症の日時が分かると、感染の経路を推定できます。

後からまとめて書くと、時刻が曖昧になります。

職員の勤務も調整する

職員が発症すると、出勤できる人が減ります。そのうえで、感染した方への対応で手が増えます。

そのため、勤務の組み替えが必要になります。BCPに書いた優先業務の並びが、この場面で使われます。

応援を頼める先も、事前に決めておきます。

介護の感染症発生のお知らせに書くこと

家族へのお知らせは、書く内容と書かない内容を分けます。心配を減らすことと、個人を守ることの両方が要ります。

書くこと

  • 発生の状況と時期
  • 事業所がとっている対応
  • 面会や利用の扱い
  • 問い合わせの窓口

書かないこと

  • 誰が感染したか
  • 個人が特定できる情報
  • 確定していない見通し
  • 責任の所在
事実と対応にとどめ、個人が特定できる情報は書かない

左は、家族が知りたい情報です。一方で右は、書くと別の問題を生みます。

面会と利用の扱いを明示する

家族がいちばん知りたいのは、面会できるかどうかです。利用を続けられるかどうかも、生活に直結します。

そのため、この2つは最初のほうに書きます。そのうえで、いつまでの見込みかも書けるなら書きます。

見込みが立たない場合は、改めて連絡する旨を書きます。

利用を休止する場合は、その間の対応も伝えます。代替のサービス、緊急時の連絡先。

そのうえで、再開の判断をいつ行うかも書いておきます。何も分からない状態が続くと、不安が大きくなります。

問い合わせの窓口を1つにする

複数の職員が答えると、内容がばらつきます。家族の間で情報が食い違い、混乱につながります。

窓口を1つに決めておくと、答えがばらつきません

そのうえで、職員には「窓口の担当につなぐ」と伝えるよう周知します。その場で答えようとすると、確定していないことを話してしまいます。

窓口の担当が不在の時間帯の扱いも決めておきます。

掲示と書面の両方で出す

事業所内に掲示するだけでは、来ない家族には伝わりません。書面を郵送するか、メールで送る形も併せます。

そのうえで、同じ内容にします。掲示と書面で内容が違うと、混乱のもとになります。

出した日と方法を記録に残しておきます。

介護の感染症対策の研修と訓練を回す

研修と訓練は、回数が定められています。サービスの種類によって違うため、確認してから予定を組みます。

  • 委員会 3か月 サービスにより頻度が違う
  • 研修 6か月 年に複数回の場合がある
  • 訓練 6か月 実際に動く形で
  • 指針の見直し 12か月 年に1回
感染症対策の周期の目安(月数で比較)

回数はサービスの種類によって違うため、その時点の基準で確認します

年間の予定表に入れる

回数が決まっていても、日を決めていないと後ろにずれます。年度の初めに、実施の月を決めておきます。

そのうえで、他の研修と重ならないように配置します。月に何度も研修があると、参加が難しくなります。

予定表を職員に配っておくと、シフトの調整もできます。

新しく入った職員に個別に行う

年間の予定で行う研修は、入職の時期によっては受けられません。入職時に個別で行う形にします。

そのうえで、その記録も残します。全員が受けているかを、名簿と突き合わせて確認します。

入職時の手続きに組み込んでおくと、抜けません。

訓練は実際に動く形にする

訓練は、手順を読み上げるだけでは訓練になりません。実際に防護具を着けてみる、隔離の動線を歩いてみる。

そのうえで、うまくいかなかった部分を記録します。ガウンの着脱に時間がかかった、動線が交差していた。

やってみると、書いていなかったことが見つかります。

介護の感染症対策の記録をどう残すか

感染症対策では、3種類の記録が求められます。どれか1つが欠けると、要件を満たしていない状態になります。

  • 委員会出席者と検討の内容
  • 研修と訓練日付と参加者と内容
  • 発生時時系列の経過
3種類の記録がそろって、要件の証跡になる

上の2つは、平時に積み重ねる記録です。一方で、3つ目は発生したときにだけ作る記録になります。

委員会の記録に決めたことを書く

出席者と議題だけの記録だと、何を検討したかが分かりません。検討の内容と、決めたことを書きます。

決めたことに担当と期限を添えると、次の委員会で確認できます

研修の参加者を名前で残す

参加者を人数だけで残すと、誰が受けていないか分かりません。氏名で残します。

そのうえで、参加できなかった職員には別の機会を作ります。夜勤や休みの職員が、毎回抜けることがあります。

年間で全員が受けられているかを確認します。

発生時は時系列で残す

発生したときの記録は、時系列で残します。いつ症状が出て、いつ誰に連絡し、いつ何をしたか。

そのうえで、保健所からの指示も記録します。指示に従った経過が残っていると、後から説明できます。

記録の様式を事前に用意しておくと、その場で書けます。

記録の保管場所を決める

3種類の記録を、同じ場所にまとめて保管します。実地指導では、まとめて求められることがあります。

そのうえで、年度ごとに分けておきます。何年分を残すかも決めておきます。

発生時の記録には個人情報が含まれるため、扱いを分ける場合もあります。

介護の感染症対策を平時の業務に落とす

介護の感染症対策は、指針を作っても日課に落ちていなければ動きません。記録を通して委員会に戻る形にすると、回り始めます。

  1. 1 指針 考え方と手順を決める
  2. 2 日課 消毒と手指衛生の時間
  3. 3 チェック表 実施を記録する
  4. 4 委員会 記録を見て検討
  5. 5 見直し 指針を直す
指針から日課へ落として、記録で委員会へ戻す

指針から日課への落とし込みが、いちばん大事な部分です。そのうえで、記録が委員会へ戻る経路を作ります。

日課の中に消毒の時間を置く

「気づいたときに消毒する」形だと、忙しい日には抜けます。1日の流れの中に、時間として置いておきます。

朝の申し送りの後、昼食の後、夕方。そのうえで、担当も決めておきます。

時間と担当が決まっていると、習慣になります。

チェック表を委員会に持ち込む

チェック表を書きためるだけでは、使われません。委員会のときに持ち込んで、実施の状況を見ます。

そのうえで、抜けが多い項目があれば原因を考えます。時間が足りない、担当が不在、物が足りない。

原因に手を入れると、次の月に変わります。

指針を年に1回見直す

指針は、作った時点の内容のまま古くなります。連絡先が変わり、担当が代わり、感染症の状況も変わります。

年に1回、委員会の場で見直します。そのうえで、その年に起きたことがあれば反映します。

見直した記録を残しておくと、次の年の材料になります。

様式は感染症まん延防止の指針テンプレート感染症対策チェック表感染症発生のお知らせからダウンロードできます。

よくある質問

感染症の指針は事業所ごとに作るのですか。

事業所ごとに定めて備える形になっています。委員会の設置、指針の整備、研修と訓練の実施が求められており、サービスの種類によって回数の定めが違います。運営基準で自社のサービスに該当する部分を確認しておくと漏れません。

研修と訓練は何回必要ですか。

サービスの種類によって回数が違います。施設系では年に複数回、通所系では回数が少ない形で定められている場合があります。回数は改定で変わるため、その時点の基準で確認したうえで年間計画に入れておくと確実です。

発生したときに家族へどう知らせますか。

事実と、事業所がとっている対応、家族に協力してほしいことを1枚にまとめて出す形が広く使われています。誰が感染したかは書かず、発生の状況と対応にとどめます。掲示と書面の両方で知らせる事業所があります。

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