介護の苦情処理簿|受付から解決までの記録
公開 2026年9月3日
目次8項目
- 1介護の苦情処理簿とは何を残す帳簿か
- 個人が抱えない形にする
- 繰り返しに気づける
- 調査が入ったときに示せる
- 2介護の苦情処理簿に書く項目
- 言葉をそのまま残す
- 匿名の申出も記録する
- 事実の確認の相手を書く
- 3介護の苦情を受け付けたときの動き
- その場で判断しない
- 回答の期限を伝える
- その日のうちに責任者へ上げる
- 4介護の苦情解決の仕組みで置く担当
- 第三者委員を置く
- 名前を掲示と重要事項説明書に載せる
- 人が代わったら差し替える
- 5介護の苦情解決の仕組みをどう掲示するか
- 外部の相談先も載せる
- 読める場所と大きさにする
- 重要事項説明書と内容をそろえる
- 6介護の苦情処理簿を再発の防止につなげる
- 内容を分類する欄を作る
- 職員の対応に関わるものは研修につなげる
- 委員会で共有する
- 7介護の苦情処理簿でつまずきやすいところ
- 迷ったら書くと決めておく
- 用紙を現場に置く
- 対応の途中でも書き足す
- 件数を月ごとに数える
- 8介護の苦情処理簿の保管と調査への備え
- 関係する記録をまとめる
- 保管の年数を自治体で確認する
- 個人情報として扱う
家族から言われたことを、その場で答えて終わりにする。悪気なくそうしていると、同じことが何度も繰り返されます。言われた職員だけが覚えていて、事業所としては何も残らない状態です。
一般には、受け付けた内容と対応、そして結果までを帳簿に残します。記録に残すと、個人が抱える形から抜けられます。
とはいえ、どこからが苦情なのかという線引きで止まることがあります。
ポイントはここです。介護の苦情処理簿は、個人が抱えないで組織で受けるための帳簿になります。
ここでは、何を残す帳簿なのか、書く項目、受け付けたときの動き、そして再発の防止につなげるところまでを順に整理します。
介護の苦情処理簿とは何を残す帳簿か
介護の苦情処理簿は、利用者や家族から寄せられた苦情の経過を残す帳簿です。運営基準で、記録の作成と保存が求められています。
- 受付いつ誰が何を聞いたか
- 対応誰が何をしたか
- 結果相手にどう伝えたか
結果まで書いておくと、同じ苦情が繰り返されているかが分かります。
個人が抱えない形にする
苦情を聞いた職員が1人で対応しようとすると、判断が個人に寄ります。その場を収めることが目的になり、原因に手が入りません。
帳簿に書く形にすると、個人の判断で終わりません。
繰り返しに気づける
同じ内容の苦情が、時期を空けて繰り返されることがあります。1件ずつ対応していると、繰り返しに気づけません。
記録が残っていると、前にも同じことがあったと分かります。そのうえで、その場の対応ではなく仕組みに手を入れる判断ができます。
繰り返しているものほど、原因が構造の側にあります。
調査が入ったときに示せる
市町村や国保連から調査が入ることがあります。そのときに、どう対応したかを示す資料になります。
対応していても、記録がなければ示せません。そのうえで、記録が時系列で残っていると経過が伝わります。
後から作った記録は、内容の精度が落ちます。
介護の苦情処理簿に書く項目
介護の苦情処理簿は、受付から再発の防止までを1枚で追える形にします。別々の紙に分かれていると、経過が読み取れません。
- 1 受付 日時と相手と内容
- 2 報告 責任者へ上げる
- 3 事実の確認 記録と職員から
- 4 対応の決定 何をするか
- 5 相手へ回答 伝えた内容
- 6 再発の防止 仕組みを直す
この6つが1枚にあると、どこまで進んだかが分かります。そのうえで、途中で止まっている案件も見つかります。
| 項目 | 内容 | 書き方の目安 |
|---|---|---|
| 受付の日時 | いつ聞いたか | 分まで書く |
| 受け付けた人 | 誰が聞いたか | 氏名を書く |
| 申出人 | 誰からか | 本人・家族・関係者 |
| 内容 | 何についてか | 言葉をそのまま残す |
| 事実の確認 | 記録と職員から | 確認した相手も書く |
| 対応 | 何をしたか | 日付を添える |
| 回答 | 相手に伝えた内容 | 伝えた日と方法 |
| 再発の防止 | 仕組みの見直し | 担当と期限 |
右の列は、書くときの目安です。そのうえで、最後の再発の防止に担当と期限を入れておきます。
言葉をそのまま残す
聞いた内容を要約して書くと、受け取り方が入ります。「対応が悪いと言われた」だと、何が問題だったか分かりません。
「呼んでもすぐ来てくれない、と言われた」という形で残します。そのうえで、そのときの様子も書いておきます。
言葉が残っていると、後から読む人が判断できます。
要約するのは、事実の確認が済んでからにします。そのうえで、要約と元の言葉を両方残しておくと確実です。
読み違いがあったときに、元に戻れます。
匿名の申出も記録する
名乗らずに電話がかかってくることがあります。「相手が分からないから記録しない」という扱いにしないようにします。
内容そのものは、事実である可能性があります。そのうえで、同じ内容が複数回来ているかも分かります。
申出人の欄に「匿名」と書いて、内容を残します。
事実の確認の相手を書く
苦情の内容について、誰に確認したかを書きます。その日の担当職員、記録、他の職員。
確認した相手を書いておくと、判断の根拠が残ります。
介護の苦情を受け付けたときの動き
苦情を受け付けたときは、その場で答えるかどうかを判断します。答えられないことは、期限だけ伝えて持ち帰ります。
- その場で事実が確認できるか はい確認して答える いいえ次へ
- 回答の期限を伝えたか はい次へ いいえいつまでに答えるか伝える
- 責任者に報告したか はい次へ いいえその日のうちに上げる
- 帳簿に書いたか はい組織で受けた形になっている いいえその場で書く
その場で答えられないことは、期限だけ伝えて持ち帰る
期限を伝えておくと、相手も待てます。
その場で判断しない
その場を収めようとして、確認していないことを答えてしまうことがあります。後から違っていた場合、信頼を失います。
そのため、確認できることと、できないことを分けます。分からないことは「確認してお答えします」と伝えます。
謝るかどうかも、事実が分かってから判断します。
回答の期限を伝える
「確認します」だけだと、相手はいつまで待てばよいか分かりません。連絡がないまま日が過ぎると、不信につながります。
「明日中にご連絡します」と期限を伝えます。そのうえで、期限までに答えが出ない場合も連絡を入れます。
途中経過だけでも伝えると、放置されていない感覚になります。
その日のうちに責任者へ上げる
受け付けた職員が、その日のうちに責任者へ報告します。翌日に回すと、対応が遅れます。
そのうえで、報告した時刻も記録に残します。組織として受けた時点が分かります。
夜間や休日の場合の連絡先も決めておきます。
報告しにくい内容ほど、上がるのが遅れます。自分の対応について言われた場合は、特にそうです。
そのため、報告したことで責められない形にしておきます。報告が早いほど、対応の選択肢が増えます。
介護の苦情解決の仕組みで置く担当
苦情解決の仕組みでは、受け付ける人と決める人を分けます。同じ人が兼ねると、対応が個人の判断になります。
苦情受付担当者
- 苦情を受け付ける
- 内容を記録する
- 責任者へ報告する
- 相手との窓口になる
苦情解決責任者
- 対応を決める
- 相手へ回答する
- 第三者委員へ報告する
- 再発の防止を進める
左が入口、右が判断する側です。そのうえで、それぞれの氏名を掲示に載せます。
第三者委員を置く
苦情解決の仕組みには、第三者委員を置くことが求められています。事業所の外の人に、公正な立場で関わってもらう形です。
民生委員、社会福祉士、地域の関係者。そのうえで、利用者が直接相談できる連絡先も伝えます。
事業所を通さずに相談できることが、この仕組みの意味になります。
名前を掲示と重要事項説明書に載せる
苦情の窓口は、掲示だけでは見られないことがあります。重要事項説明書にも同じ内容を載せます。
窓口を両方に載せておくと、相談する先が分かります。
契約のときに説明する場面でも、この部分に触れます。そのうえで、言いにくいことも言ってよいと伝えます。
伝えておくと、後から相談が出やすくなります。
人が代わったら差し替える
担当者や責任者が代わると、掲示の内容が古くなります。第三者委員が交代することもあります。
そのため、人事の異動があったときに掲示を確認する流れにします。そのうえで、重要事項説明書も直します。
片方だけ直すと、内容が食い違います。
介護の苦情解決の仕組みをどう掲示するか
掲示は、読まれてはじめて意味を持ちます。何を載せるかと、どこに貼るかの両方が関わります。
いちばん上の受付の窓口が、最初に見られる部分です。そのうえで、外部の相談先も載せておきます。
外部の相談先も載せる
事業所の中の窓口だけだと、言いにくい場合があります。市町村の担当課、国民健康保険団体連合会の窓口。
これらを載せておくと、相談する先が広がります。そのうえで、載せること自体が事業所の姿勢を示します。
外部に相談されることを避けようとすると、内側で溜まります。
外部から連絡が来た場合も、同じように記録します。そのうえで、市町村や国保連の調査には協力します。
隠そうとすると、問題が大きくなります。
読める場所と大きさにする
掲示板の隅に小さく貼ってあると、読まれません。玄関や待合の見える場所に、読める大きさで貼ります。
そのうえで、高齢の方が読める文字の大きさにします。細かい字だと、見えても読めません。
内容も、専門的な言葉を使わない形にします。
重要事項説明書と内容をそろえる
掲示と重要事項説明書で、担当者名が違うことがあります。片方だけを更新したときに起こります。
そのため、更新のタイミングをそろえます。そのうえで、どちらも確認する手順を決めておきます。
契約書の内容とも食い違わないようにします。
介護の苦情処理簿を再発の防止につなげる
1件ごとの対応だけでは、同じことが繰り返されます。分類して傾向を見る段を置くと、仕組みに手が入ります。
- 1 1件ごとの対応 受付から回答まで
- 2 分類 内容の種類で分ける
- 3 傾向を見る 多い種類を拾う
- 4 仕組みを直す 手順や体制
- 5 委員会で共有 職員へ周知
2つ目の分類が、傾向を見るための下地になります。そのうえで、月ごとに数えると変化が分かります。
内容を分類する欄を作る
苦情処理簿に、内容の分類を書く欄を設けます。サービスの内容、職員の対応、費用、環境、その他。
分類があると、月ごとに数えられます。そのうえで、多い種類が見えてきます。
分類は、自事業所で起きやすいものに合わせて決めます。
職員の対応に関わるものは研修につなげる
言葉づかい、対応の遅れ、説明の不足。こうした苦情は、個人の問題として扱われがちです。
個人を責めるより研修の題材にすると、次につながります。
委員会で共有する
苦情の内容を、委員会で共有します。個人が特定されない形にして、何が起きたかを伝えます。
そのうえで、どう防ぐかを話し合います。決まったことは、手順やマニュアルに反映します。
共有されないと、他の職員が同じことを繰り返します。
介護の苦情処理簿でつまずきやすいところ
介護の苦情処理簿でつまずくのは、書く基準と、結果を書くところです。どちらも、決めておくことで解決します。
- 書く基準を決めているか はい次へ いいえ迷ったら書くと決める
- 受けた職員がその場で書けるか はい次へ いいえ用紙を現場に置く
- 結果まで書いているか はい次へ いいえ回答の欄を埋める
- 分類して傾向を見ているか はい回っている状態 いいえ委員会の議題にする
迷ったら書くと決めておくと、線引きで止まらない
4つのうち、最初の基準がいちばん手前にあります。そのうえで、線引きで止まると記録そのものが残りません。
迷ったら書くと決めておく
どこからが苦情かを厳密に決めようとすると、判断で止まります。「意見」なのか「苦情」なのかで悩むことになります。
迷ったら書くと決めておくと、判断に時間を使いません。
用紙を現場に置く
事務室にしか用紙がないと、その場で書けません。時間が経つと、言葉が正確に残りません。
そのため、各フロアやステーションにも置いておきます。そのうえで、置き場所を職員に伝えます。
その場で書ければ、受けた言葉がそのまま残ります。
対応の途中でも書き足す
苦情の対応は、数日にわたることがあります。すべて終わってから書こうとすると、経過が抜けます。
受け付けた時点で1行書き、対応するたびに書き足します。そのうえで、日付を添えます。
途中経過が残っていると、対応の速さも分かります。
対応中の案件が分かる形にしておくと、放置されません。そのうえで、期限を過ぎているものを拾えます。
未完了の欄に印を付けておく方法があります。
件数を月ごとに数える
月ごとに、受け付けた件数と分類を数えます。数分で済む作業です。
そのうえで、前の月と比べます。増えている分類があれば、そこに原因があります。
数えていないと、傾向が見えません。
介護の苦情処理簿の保管と調査への備え
介護の苦情処理簿は、一定期間の保存が求められます。関係する記録と一緒にまとめておくと、調査のときに出せます。
年数は、指定を受けている自治体の定めを確認します。そのうえで、関係する記録は同じ場所にまとめます。
関係する記録をまとめる
苦情の内容によっては、事故の記録や介護記録とつながります。1つの案件について、複数の記録が残ることになります。
そのため、案件ごとに関係する記録を参照できる形にします。苦情処理簿に、関係する記録の名前と日付を書いておきます。
調査で求められたときに、集める時間が短くなります。
保管の年数を自治体で確認する
保存の年数は、自治体によって定めが違うことがあります。指定を受けている自治体の条例や要綱を確認します。
そのうえで、長いほうに合わせておくと安全です。複数の自治体で指定を受けている場合は、それぞれ確認します。
年度ごとにファイルを分けておくと、処分の判断がつきます。
個人情報として扱う
苦情処理簿には、申出人の氏名や、利用者の状況が入ります。個人情報として扱う必要があります。
そのため、鍵のかかる場所に保管します。そのうえで、開ける人を決めておきます。
委員会で共有するときは、個人が特定されない形にします。
様式は苦情処理簿テンプレート、掲示は苦情解決の仕組みからダウンロードできます。
よくある質問
苦情処理簿はすべての苦情を書くのですか。
受け付けた苦情を記録に残す形が求められています。小さな要望との線引きに迷う場面がありますが、迷ったら書いておくほうが後で困りません。書く基準を事業所で決めて、様式の欄外に書いておくと担当が代わっても判断がそろいます。
第三者委員は必ず置くのですか。
苦情解決の仕組みを示した指針で、第三者委員の設置が示されています。義務として明記されているわけではありませんが、公正さを保つ仕組みとして置いている事業所が多くあります。置く場合は氏名と連絡先を掲示に載せます。
市町村や国保連から調査が来ることはありますか。
利用者や家族が市町村や国民健康保険団体連合会に相談した場合、調査や指導が入ることがあります。事業所には協力が求められる形になっています。苦情処理簿に受付から対応までが残っていると、経緯をそのまま示せます。